● 不動産屋の儲け(仲介屋編) その1 ●第19話

皆様、不動産屋(仲介屋)の儲けは仲介手数料だけだと思っています?
ま、前回でのの平山さんのケースでお客さんから直接お金を貰える
ケースもありますが、実は色々と取ってるんですよね〜、他の名目で・・・・。

山本部長 「お〜い!平山。おまえ山下さんローンOKでたよな〜?」
平山    「へい!OKでましたで。なんでっか?」
山本部長 「さよか。じゃぁ富ちゃん決済まで面倒みたれや!」
平山    「うっそぉ〜ん!!勘弁してくださいや!しょうみ!」
山本部長 「まぁええやん、乗りかかった船っチューモンや!富ちゃんお前
        の息子みたいな歳やんけ! 息子や思うて横付けタレ!」
平山    「ん〜・・しゃーないでんな・・そっか、息子ね・・
       ・ま、富ちゃんかわいいしな・・ウプ」
私      「キモ・・・・。僕はその毛ありませんので・・・。よろしくです!!」
平山    「あほケ!ジョーだんや!教えたれへんど!マッタク」

と、言う事で平山さんの同行で決済と言うものを経験することになりました。

決済の時には手付金以外の物件残代金と、諸経費を支払わないといけません。
家を買った人なら解るとは思いますが、諸経費(仲介物件を買った場合)には、
仲介手数料(物件価格×3%+6万円)・登記費用・銀行ローン事務費用・
ローン保証料・司法書士報酬・印紙代・ローン代行手数料などがあり、
目安として、物件価格に8%掛けた額が諸費用の目安になります。
しかし、この中で「司法書士報酬」と「ローン代行手数料」が曲者なんですよね〜。

平山    「ほな、早速諸費用計算書作ってくれるか?富ちゃん!」
私     「はい(^^)!」

と、言われ早速私は諸費用計算書の作成に取り掛かりました。
あらかじめ諸費用に関しては自分なりに勉強していたので
スムーズに作成が進みました。

私     「出来ました!チェックお願いします」
平山   「おっ、早いな!ほう、どれどれ・・・・」

平山   「ん!!なんじゃい!登記費用(司法書士報酬含む)の35万
        っちゅーんは?」
私     「ハイ、登録免許税などの費用・司法書士の報酬は決まった
       計算方法があるので計算できたのですが、司法書士が作る
       書類作成費用又は立会い費・登記簿閲覧費等は司法書士
       によって多少違いますから、多少多めに計算したのですが、何か?」
平山    「ほう、よう勉強したの?何見たんや?」
私     「はい・・・住宅情報です。」
平山    「アホケ!そんなん見るな!うそばっかり書いてる本なんか!」
       (リクルートさんごめんなさい^^;)
       「そやな、その登記費用のところ70万円って書き直しとけ!」
私      「な・・70万円!?倍ですやん!そんなにかからんでしょう?」
平山     「ごちゃごちゃうるさい奴やな〜。じゃあ聞くけど、おまえさっき
        書類作成費用又は立会い費・登記簿閲覧費等は司法書士
        によって多少違うって言ってたよな?と言う事はやな、金額は
        自由ってことや!じゃあなんぼ取ってもいいってことや。違うか?」
私      「それって『司法書士報酬額額基準表』に大幅に超えていて
        やばくないですか?」
        「それよりそんなに司法書士を儲けさせても意味ないでしょ?」
平山     「なかなか勉強しとるな。」
        「なにも全部司法書士にわたすかいな!実質登記費用は
         約30万や、残り40万は10万司法書士にあげて、残りの
         30万円はうちの売上や!」
        「第一、客なんかこんな計算わかれへんし、不動産の事で
        頭いっぱいやし!他の不動産屋もみんなやってることや、
         わかるか?慣習や慣習!おまけに司法書士が金額多く
         言ってくれてもいいって言うとるんやから」
        「だからお前は黙って書いとけ!もう教えたれへんど!!」
私      「はいはい!解りました!(ほんま大丈夫なんか?・・・ブツブツ・・)」
私      「あ、それとこの『ローン取組手数料』ってなんですか?銀行さんは
        『ローン事務代行手数料』という名目で3万円が計上されてますが、
        この『ローン取組手数料』って誰が貰うんですか?
        そしていくらですか?」
平山     「ああ、それか。それはうちが貰うんや。そやな、
        30万円って書いといてや。」
私      「!!さ・・・30万円?!!・・・・・なんで????」

つづく。(次回いつになるやら・・・・ごめんなさい!!)

<注意事項>
平成15年1月1日付けで「司法書士報酬額額基準表」が廃止されました。
今後は、実際の金額を個々の受託事件の内容程度等を勘案して受託司法書士の責任において
自由に決定すべきものとなります。

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